投稿日:2013年6月18日 / 更新日:2013年8月29日


日本デジタルゲーム学会では、

会長および理事選挙の投票に先立ち、規約に則り理事会議決を経て、選挙規定の一部改定を行いました。改定内容は、下記の通り(二カ所)です。


(改定前)

第10条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人1票とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送によるものとする。第21条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。

2.投票は、1人9名までの連記とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送によるものとする。

(改定後)

第10条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人1票とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送またはオンライン投票システムによるものとする。第21条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。

2.投票は、1人9名までの連記とする。

 3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送またはオンライン投票システムによるものとする。

いずれも、投票方法に関するもので、オンライン投票システムを使い、簡便でかつ低コストに選挙を実施するための改定となります。

今回の選挙規定の改定により、投票がオンラインで実施されることとなります。

詳細なご案内は、追ってご連絡いたします。選挙規定(改定後):
http://digrajapan.org/?page_id=219#15

日本デジタルゲーム学会(DiGRA Japan)会長および理事選挙の告示:
http://digrajapan.org/election/