投稿日:2013年3月13日 / 更新日:2023年3月18日


一般社団法人日本デジタルゲーム学会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本デジタルゲーム学会(英語名 Digital Games Research Association Japan)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 これを変更又は廃止する場合も同様とする

(目 的)

第3条 この法人は、DiGRAの日本における拠点として、コンピュータゲームを中心としたデジタルゲームに関する学術、技術の進歩発展と普及啓蒙をはかり、会員相互間および関連学協会との連絡研究の場とする。またDiGRA本部との連携を通じて研究成果の国際的な共有をはかり、もって学術、文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) デジタルゲームと関連の研究および調査、ならびに研究発表および学術講習会などの開催

(2) 会誌および学術図書の刊行

(3) DiGRA本部およびその支部、DiGRA Japan国内各支部ならびに関連学協会との連絡および協力

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第2章 学会賞

第6条  デジタルゲーム及びその研究について大きな貢献を果たしたと認める者を顕彰し、本学会及びゲームに関する学術の発展をはかることを目的として日本デジタルゲーム学会賞を制定する。

2 学会賞の種別、選考および授与については、別途規程を定めることとする。

第3章 会 員

(種 別)

第7条 この法人の会員は、次の3種とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

(2) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した短大、高専、大学学部、大学院修士課程および博士課程、または専門学校、各種学校、またはこれに準ずる学校の在学生

(3) 賛助会員 この法人の目的・事業を賛助する個人または団体

(入 会)

第8条 正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。

2 入会は、別途定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会員の特典)

第9条 会員は、この団体が刊行する機関誌及び図書の優先的配布等を受けることができる。

(入会金及び会費)

第10条 正会員及び学生会員は、別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。

3 前2項の会費等及び賛助会費についてはその全額をこの法人の活動に必要な経費に充てるものとする。

(正会員の権利)

第11条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人対して行使することができる。

(1)  一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)  一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3)  一般法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)

(4)  一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理兼証明書面等の閲覧等)

(5)  一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(6)  一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)  一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8)  一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(会員の資格喪失)

第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 3年間以上会費等を滞納したとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(4) 総正会員の同意があったとき。

(5) 除名されたとき。

(退 会)

第13条 正会員、学生会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第14条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) この法人の定款又は規則に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3) その他の正当な事由があるとき。

2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第15条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 代議員

(構 成)

第16条 この法人に代議員を置く。

2 代議員をもって一般法人法上の社員とする。

3 この法人は、正会員の中から概ね20名に1名の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。

5 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

6 第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

7 前4項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は選任された年の定時総会の終結の時から2年後の定時総会の終結の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる時に備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1)当該候補者が補欠の代議員である旨

(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名

(3)同一の代議員につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員の相互間の優先順位

10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第7項の代議員選挙終了の時までとする。

(任 期)

第17条 代議員の任期は選任された年の定時社員総会の終結の時から2年後の定時社員総会終結の時までとし、再任を妨げない。

第5章 社員総会

(構 成)

第18条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権 限)

第19条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1) 役員の選任及び解任

(2) 役員の報酬等の額又はその支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(5) 社員の除名

(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け

(7) 解散及び残余財産の帰属

(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(9) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第21条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第20条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。

(2) 議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

4 前項第2号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。

一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招 集)

第21条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。

3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)

第22条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第23条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第24条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

(書面議決等)

第25条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決し、又は社員である代理人によって議決権を行使することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

3 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第26条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第27条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第6章 役員及び理事会

第1節 役 員

(種類及び定数)

第28条 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事 3名以上14名以内

 (2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とし、2名以内を一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(選任等)

第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。

3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。

4 会長就任は、連続3期までとする。

5 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より副会長を選定することができる。ただし、副会長は2名以内とする。

6 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

7 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務・権限)

第30条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。

4 会長、副会長は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類、事業報告書及び公益目的支出計画実施報告書を監査すること。

(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。

(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)

第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとすることができる。

4 役員は、第28条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)

第33条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)

第34条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)

第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(評議員)

第36条 この法人に評議員を若干名置くことができる。

2 評議員は、正会員のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。

3 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(評議員の職務)

第37条 評議員は、会長が随時開催する評議員会において、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

(評議員会)

第38条 会長は必要に応じて、第36条の評議員により構成される評議員会を招集することができる。

第2節 理事会

(設 置)

第39条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)

第40条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職

(4)その他法令又は定款に規定する職務

(招 集)

第41条 理事会は、会長が招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ること

 なく理事会を開催することができる。

4 理事会が必要と認めたときは、理事・監事以外の者を招集し、意見を聞くことができる。

(議 長)

第42条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)

第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第7章 財産及び会計

(財産の管理・運用)

第47条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第48条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第49条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 この法人は、法令の定めるところにより、計算書類等を事務所に備え置くとともに、貸借対照表を公告するものとする。

(会計原則等)

第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(剰余金の分配の禁止)

第51条 この法人は剰余金の分配は行わない。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第52条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第53条 この法人は、次の事由により解散する。

 (1) 社員総会の決議

(2) 社員が欠けたこと

 (3) 合併(合併により当該法人が消滅する場合に限る。)

 (4) 破産手続開始の決定

 (5) 裁判所による解散命令               

第9章 委員会

(委員会)

第54条 この法人の事業を円滑に運営するため、理事会の議決を経て、各種の委員会を設置することができる。

2 委員会の委員等は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)

第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第56条 事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 会員名簿

(3) 理事及び監事の名簿

(4) 認可、許可等及び登記に関する書類

(5) 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類

(6) 監査報告書

(7) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第57条第2項に定める方法によるものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 個人情報の保護および情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公 告)

第59条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第12章 補 則

(委 任)

第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 附 則

(設立時社員の住所及び氏名)

第61条 この法人の設立時社員の住所及び氏名は次のとおりとする。

   (住所省略)                 遠藤 雅伸

   (住所省略)                 三上 浩司

(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)

第62条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事   遠藤 雅伸   三上 浩司   三宅 陽一郎  小山 友介

        渋谷 明子   福田 一史   田端 秀輝   関口 萌

        松隈 浩之   古市 昌一

設立時代表理事 遠藤 雅伸

設立時監事   藤本 徹    中井 理貴

(設立当初の事業年度)

第63条 この法人の設立当初の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、成立の日から令和4年12月31日までとする。

(法令の準拠)

第64条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法並びにその他の法令に従う。


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