投稿日:2022年4月1日 / 更新日:2022年7月8日


※以下の規約は、任意団体日本デジタルゲーム学会(~2022年3月31日)のものです。

■規約

2006年4月28日施行
2008年8月1日改定
2009年4月1日施行
2012年2月26日改定・施行
2014年3月1日改定・施行

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 目的および事業(第5条〜第6条)
第3章 学会賞(第7条)
第4章 会員(第8条〜第15条)
第5章 役員、代表会員、社員および職員(第16条〜第24条)
第6章 委員会(第25条〜第26条)
第7章 会議 (第28条〜第38条)
第8章 資産および会計(第39条〜第47条)
第9章 定款の変更ならびに解散(第48条〜第50条)
第10章 雑則 (第51条)
第11章 補則 (第52条)
付則
日本デジタルゲーム学会細則
日本デジタルゲーム学会学会賞規程
日本デジタルゲーム学会会長および理事選挙規定
日本デジタルゲーム学会学生大会奨励賞規程

第1章 総則 第1条 この団体は、任意団体 日本デジタルゲーム学会(英語名 Digital Games Research Association Japan)と称する。

第2条 この団体は、Digital Games Research Association(DiGRA)日本支部(Japan Chapter) を兼ねる。

第3条 この団体は、事務局を別に定めるところにおく。

第4条 この団体は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。
2.支部には支部長をおく。

第2章 目的および事業

第5条 この団体は、DiGRA の日本における拠点として、コンピュータゲームを中心としたデジタ ルゲームに関する学術、技術の進歩発展と普及啓蒙をはかり、会員相互間および関連学協会との連 絡研究の場とする。また DiGRA 本部との連携を通じて研究成果の国際的な共有をはかり、もって学術、文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。。

第6条 この団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究および調査、ならびに研究発表および学術講習会などの開催
(2)会誌および学術図書の刊行
(3)DiGRA 本部およびその支部、DiGRA Japan 国内各支部ならびに関連学協会との連絡および協力
(4)その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 学会賞

第7条 デジタルゲーム及びその研究について大きな貢献を果たしたと認める者を顕彰し、本学会 及びゲームに関する学術の発展をはかることを目的として日本デジタルゲーム学会賞を制定する。
2.学会賞の種別、選考および授与については、別途規程を定めることとする。

第4章 会員

第8条 この団体の会員の種別は、次の四種とする。
(1) 正会員は、この団体の目的に賛同して入会した個人とする
(2) 学生会員は、この団体の目的に賛同して入会した短大、高専、大学学部、大学院修士課程および博士課程、または専門学校、各種学校、またはこれに準ずる学校の在学生がなることができる
(3) 賛助会員は、この団体の目的・事業を賛助する者または団体とする

第9条 会員は、別に定める会費を支払わなければならない。

第10条 正会員および学生会員の入会は、入会申込書を理事会に提出し、その承認を受けなけれ ばならない。
2.賛助会員および特別賛助会員の入会は、入会申込書を理事会に提出し、その承認を得て会長 がこれを決することとする。

第11条 会員は、この団体が刊行する機関誌および図書の優先的配布などを受けることができる。

第12条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会届が提出されたとき
(2) 本人が死亡し、又は賛助会員である団体が解散したとき
(3) 除名されたとき
(4) 継続して 3 年以上会費を滞納したとき

第13条 会員で退会しようとする者は、理由を付けて退会届を会長に提出しなければならない。

第14条 会員が次の各号の一つに該当するときは、会長がこれを除名することができる。
(1) この団体の会員としての義務に違反したとき
(2) この団体の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき

第15条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第5章役員、事務局長および職員

第16条 この団体には、次の役員をおく。
理事10名(うち会長1名、副会長1~2名とする)
学生理事 1~2名
賛助理事 任意 監事  2名

第17条 会長および理事は、選挙によってその候補者を選出し、総会の議決により任命する。
2.副会長および学生理事、監事は、選挙によらず、理事会による指名とする。
3.賛助理事は、選挙によらず、特別賛助会員である者または団体が会員ごとに1名を選出する 権利を有する。
4.理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5.理事および監事は互いに兼任することができない。

第18条 会長および理事の選挙に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。

第19条 会長は、この団体の業務を総理し、この団体を代表する。
2.会長は連続して三選できない。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

第20条 理事は、理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、この団体の総会の権限に属す以外の事項を決議し、執行する。

第21条 監事は、この団体の業務および財産に関し、次の職務を行う。
(1) 団体の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3) (3)前号の報告のため、必要があるときは、理事会または総会を招集すること

第22条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4.役員が、職務上の義務違反、その他この団体の役員たるにふさわしくない行為があると認め られるとき、または心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき、その他特別の事情 のあるときは、その任期中といえども、理事会における理事現在数の3分の2以上、および総会に おける会員現在数の3分の2以上の議決により、会長はこれを解任することができる。

第23条 役員は有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第24条 この団体の事務を処理するために、事務局長および職員をおくことができる。
2.事務局長は、会長が任命し、事務全般を管掌する。
3.職員は、会長が任命する。

第6章 委員会

第25条 この団体の事業を円滑に運営するため、理事会の議決を経て、必要な委員会等をおくこ とができる。
第26条 前条による委員会等の委員長等は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
第27条 委員会等に関する規程は、理事会の議決を経て、細則に別途定める。

第7章 会議

第28条 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合、会長は、請求のあった日から1ヵ月以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は会長とする。
3.支部長および事務局長は、理事会に出席することができる。
4.会長は、必要と認めた場合、委員長等を理事会に出席させることができる。

第29条 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き、議決することができ ない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決することとする。

第30条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたときは、会長が1ヵ月以内に招集しなければならない。
3.通常総会および臨時総会は、正会員および学生会員をもって構成する。

第30条 会長は、正会員および学生会員の現在数の過半数から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1ヵ月以内に、臨時総会を招集しなければならない。

第31条 会長は、正会員および学生会員の現在数の3分の1から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1ヵ月以内に、臨時総会を招集しなければならない。

第32条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度、出席会員の互選で定める。

第33条 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付すべき事項、日時および場所を通知する。

第34条 総会は、正会員および学生会員の現在数の2分の1以上の出席がなければ開会すること はできない。ただし、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
2.上記の成立条件を満たすように準備された総会において、正会員および学生会員の現在数の2分の1以上の出席を満たさない場合でも、これを仮総会として開催することができる。

第35条 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画および収支予算についての事項
(2) 事業報告および収支決算についての事項
(3) 正味財産増減計算書、財産目録および貸借対照表についての事項
(4) その他、この団体の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項

第36条 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもっ て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
2.総会が仮総会として開催された場合は、当該議事録を一ヶ月間公開して会員の議論に付託の上、書面による異議が会員数の3分の1をこえない場合はこれを総会決議として認める。

第37条 総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。

第38条 総会および理事会では、議事録を作成し、これを保存する

第8章 資産および会計

第39条 この団体の資産は、次のとおりとする。
(1) この団体設立当初、基金から継承した別紙財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収支
(4) 資産から生じる収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入

第40条 この団体の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2.基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入され る資産で構成する。
3運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4.寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。

第41条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。 ただし、この団体の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会における理事現在数の3分 の2以上および総会における会員現在数の3分の2以上の議決を経て、これらの処分をすることが できる。

第42条 この団体の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。

第43条 この団体の事業計画およびこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会および総会で議決する。
第42条 前条の規定により,事業年度開始前に予算が成立しないときは,会長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2.前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第44条 前条の規定により、事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を 経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第45条 この団体の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書ならびに会 員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会および総会の承認を受ける。。
2.この団体の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、そ の一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年に繰り越すものとする。

第46条 この団体が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期 借入金を除き、理事会における理事現在数の3分の2以上および総会における会員現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

第47条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 規約の変更ならびに解散

第48条 この規約は、理事会における理事現在数の3分の2以上および総会における会員現在数 の3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。

第49条 この団体の解散は、理事会における理事現在数の3分の2以上および総会における会員現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

第50条 この団体の解散に伴う残余財産は、理事会における理事現在数の3分の2以上および総 会における会員現在数の3分の2以上の議決を経て、この団体の目的に類似の公益事業に寄付する ものとする。

第10章 雑則

第51条 この団体の事務局に、次の書類および帳簿を備える。
(1) 規約
(2) 会員の名簿
(3) 役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳および負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
(7) 理事会および総会の議事に関する書類
(8) 収支予算書および事業計画書
(9) 収支計算書および事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) その他必要な書類および帳簿
2.前項(1)〜(5)、(7)、および(8)〜(10)の書類は永年、同項(6)の帳簿および書類は10年以上、同項(11)の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
3.第1項(1)および(4)の書類、同項(8)〜(10)の書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第11章 補則

第52条 この規約の実施についての細則は、理事会および総会の議決を経て、会長が別途これを定める。

付則

この規約は、総会で承認された日から施行する。
制定:平成 18 年 4 月 28 日 改定:平成 20 年 8 月 1 日 施行:平成 21 年 9 月 1 日 改定(施行):平成 24 年 2 月 26 日

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日本デジタルゲーム学会細則

(事務局)
第1条 本会の事務局を株式会社ガリレオ 学会業務情報化センター(〒170-0013 東京都豊島区東池袋2丁目39-2 大住ビル401)に置く。

(会費)
第2条 本会の入会金・会費を次のとおりとする
(1) 入会金は無料とする
(2) 正会員の会費は、年額10,000円とする。
(3) 賛助会員の会費は、年間一口100,000円とする。
(4) 学生会員の会費は、年間5,000円とする。

(委員会および研究会等)
第3条 本学会に、研究委員会、編集委員会、広報委員会、国際委員会、ブランド推進委員会をおく。
2.研究委員会は、ゲーム開発・研究の歴史と現状を把握し、この発展に寄与する研究活動を実 施することを目的とする。
3.編集委員会は、デジタルゲームに関する、学術的な研究論文、開発に関する実践論文、書評 等を募集、編集の上、学会誌を刊行することを目的とする。
4.広報委員会は、国内外のゲーム研究に関する情報を告知するとともに、さまざまな媒体を通 じて、本学会の認知を向上させ、会員のさらなる拡大を目指すことを目的とする。
5.国際委員会は、DiGRA本体ならびにDiGRA地域チャプターと連絡、連携、協議をし、本学会での研究成果を広く世界へ示していくことを目的とする。
6.ブランド推進委員会は、日本デジタルゲーム学会の諸活動や研究成果を正しく社会に伝えるためのコミュニケーションデザインを提案、推進することを目的とする。

第4条 各委員会は、理事を委員長として編成され、委員の任命については、理事会の承認を得た 上で、委員会が決定するものとする。
2.各委員会の委員構成については、年次総会にこれを報告する。
3.SIG(Special Interest Group)の設置については、理事会の承認を得た上で、研究委員会 が開設する。

第5条 本学会の地域における活動の活性化を目的とする組織として、地域研究会をおく。
2.地域研究会の設置は、理事会への申請に基づき審議の上承認されるものとする。
3.地域研究会は、活動の趣旨、内容、期間および水準を考慮し、理事会および総会の審議をへて、本学会規約第4条の定めによる支部になることができる。

(学会フェロー)
第6条 本学会に日本デジタルゲーム学会フェロー(Fellow of Digital Games Research Association JAPAN)の称号を創設する。
2.学会フェローは、本学会における活動によって培われた高い見識と経験に基づいて、本学会の諸活動について適切な助言を行い、本学会の発展に寄与するものとする。
3.学会フェローは、原則として役職経験者の中から、本学会の諸活動に対して特段の貢献があり、今後も社会的な立場から、本学会の発展に対して継続的に寄与することが期待される会員を任命する。
4.学会フェローの任命は、会長あるいは理事による推薦に基づき、理事会が審議の上決定する。称号の授与は当該年度の総会とし、ウェブサイトにおいて公示する。

(付則)
この規定は,総会で承認された日から施行する.
制定:平成24年2月25日
改定(施行):平成29年3月12日
改定(施行):平成31年4月13日

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日本デジタルゲーム学会学会賞規程

第 1 条 設置 日本デジタルゲーム学会(以下、「本学会」という)に学会賞を設ける。

第 2 条 目的 学会賞は、本学会が、デジタルゲーム及びその研究について大きな貢献を果たしたと認める者を顕彰し、本学会及び学術の発展をはかることを目的とする。

第 3 条 学会賞の種類と受賞者の数
学会賞は次の 2 種とする。
a. 日本デジタルゲーム学会賞 次のいずれかに該当する者に授与する。
・デジタルゲームに関する研究において特に優れた業績があると認めた者
・デジタルゲーム及びその応用、あるいは本学会の運営について多年にわたり特に顕著な功績があった と認めた者または企業・団体受賞者の数は原則として 1 名、ないし 1 社・1 団体とする。
b. 若手奨励賞 若手研究者の研究を奨励するため、デジタルゲームに関する理論又は応用につき優れた研究を行ったと 認められる、原則として 40 歳未満の研究者に授与する。
・受賞者の数は若干名とする。

第 4 条 学会賞の授与の対象
1.学会賞を授与する対象は、会員に限るものとする。対象が団体である場合は、その構成員のうち少 なくとも 1 名が会員であることを要する。
2.若手奨励賞は、原則として、大会開催時から起算して過去 1 年以内に公開された研究業績を審査対 象とする。ただし、第 6 条に規定する学会賞審査委員会は、特に必要と認めた場合には、上の期間の範囲にかかわらず、論文著書等を選定し、審査の対象とすることができる。

第 5 条 学会賞授与の表彰と公表 学会賞は、原則として大会開催時に行われる総会において授与し、受賞者の氏名、賞の種類および受賞 理由等を学会ウェブサイトおよび学会誌に公表する。
第 6 条 学会賞審査委員会の構成
1. 学会賞の受賞者を選考するため、理事会の決議により、学会賞審査委員会を設置する。
2. 学会賞審査委員会は、会員の中から理事会が指名する3 名以上で構成され、うち最低 1 名は理事を 含むものとする。ただし、同一の所属機関から 2 名を超えて選任することはできないものとする。
3.学会賞審査委員会は、互選により、審査委員長を指名する。審査委員及び審査委員長は総会及び学 会誌で公表する。
4. 学会賞審査委員の任期は 1 年間とし、連続して就任することはできないものとする。
5.学会賞審査委員が、6 ヶ月以上にわたる海外出張等により、審査業務に参加できないと認めた場合に は、理事会の決議により、欠員を補充する。

第 7 条 選考及び決定の方法
1. 学会賞の授与は、審査委員会が提案する議案を理事会の議を経て決定する。
2.審査委員会で選考する受賞候補者は、自薦又は他薦に基づいて決定する。推薦者は、審査委員会に 対し、候補者の略歴・審査対象業績・業績リスト・及び推薦理由書等を、原則として総会の 3 ヶ月前ま でに提出しなければならない。
3.学会賞審査委員会は、審査の結果、授与に値すると思われる者がいなかった場合、「該当者なし」と決することができる。

第 8 条 受賞者の制限
1.学会賞は,受賞時において学会賞審査委員である者には授与しない。
2.日本デジタルゲーム学会賞と若手奨励賞を、同一年度において同一人に対して重複して授与するこ とは行わない。
3.学会賞を複数年にわたって複数回授与することは妨げないが、学会賞審査委員会は、学会賞の目的に 鑑み、可能な限り幅広い層から受賞者を選定するよう努めるものとする。

第 9 条 本規程の改定 本規程の改定は、理事会でこれを行う。改定された規程は理事会及び総会おいて報告し、学会誌で公表する。

第 10 条 その他
本規程に定めない事項、及び、本規程の運用に関し必要な事項は、学会賞審査委員会で審議・決定し、理事会に報告する。

付則
1.本規程は、2010 年 11 月 1 日より施行する。

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日本デジタルゲーム学会会長および理事選挙規定


第1章
総則

第1条
本規定は、日本デジタルゲーム学会規約第17条の定めに従い、会長選挙および理事選挙について定めるものとする。

第2条
会長および理事選挙のために選挙管理委員会(以下委員会という)を置く。

第3条
委員会は、会長および理事選挙に必要な事項を行う。

第2章
会長選挙

第4条
会長は会員の直接選挙により1 名選出される。

第5条
会長選挙のために選挙管理委員会を置く。
2.委員会は、理事会によって選任された正会員5名以内の委員をもって構成する。
3.最初の委員会は会長が招集する。
4.委員会の委員長は、委員の互選によって選任される。

5.委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)選挙の告示に関すること
(2)会長適任者の推薦に関すること
(3)有権者の資格審査に関すること
(4)投票用紙の作成及び交付に関すること
(5)投票の管理、開票、会長候補者の決定に関すること
(6)その他会長選挙の事務に関すること

第6条
会長適任者は、理事会または会員10名以上の推薦により、選出することができる。
2.推薦者の代表は、会長適任者の推薦状を提出する。

第7条
委員会は会長適任者のリストを作成し、有権者に提示する。

第8条
会長の選挙権者及び被選挙権者(以下、有権者という)は、選挙の告示日現在の正会員と
する。
2.ただし賛助理事については、会長選挙の選挙権者となることはできるが、被選挙権は有し
ないものとする。

第9条
委員会は、理事会から提出された資料に基づいて有権者名簿を作成の上、会長適任者名
簿、推薦状に投票用紙を添え、投票に関する所要の事項を有権者に通知する。

第10条
有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人1票とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送またはオンライン投票システムによるものとする。

第11条
次の投票は、それを無効とする。
2.所定の投票用紙を用いないもの
3.被選挙者が確認できないもの

第12条
開票は、委員会が監事1名を立会人として行う。

第13条
委員会は、得票数のもっとも多いものを、会長候補者とする。
2.得票数が同数の時は、理事会で協議をして会長候補者を決める。
3.有効投票数が、有権者の10分の1未満の選挙は、これを無効とする。
4.選挙が無効となった場合は、すみやかに再選挙を行う。

第14条
会長は、委員会から提出された会長候補者を理事会に報告し、理事会の議を経て、総会に提案する。
2.総会の議決を経た候補者は、総会終了後、会長に就任する。

第3章
理事選挙

第15条
理事は会員の直接選挙により選出され、得票数の多い順に9名とする。ただし、会長
および賛助理事はこの定数には含まれないものとする。

第16条
理事選挙のために選挙管理委員会(以下、委員会という)を置く。
2.委員会は、理事会によって選任された正会員5名以内の委員をもって構成する。
3.最初の委員会は会長が招集する。
4.委員会の委員長は、委員の互選によって選任される。
5.委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)選挙の告示に関すること
(2)有権者の資格審査に関すること
(3)投票用紙の作成及び交付に関すること
(4)投票の管理、開票、理事候補者(以下、候補者という)の決定に関すること
(5)その他理事選挙の事務に関すること

第17条
理事適任者は、理事会または会員5名以上の推薦により、選出することができる。
2.推薦者の代表は、理事適任者の推薦状を提出する

第18条
委員会は理事適任者のリストを作成し、有権者に提示する。

第19条
理事の選挙権者及び被選挙権者(以下、有権者という)は、選挙の告示日現在の正会員とする。

第20条
委員会は、理事会から提出された資料に基づき、有権者名簿を作成の上、理事適任者
者名簿、推薦状に投票用紙を添え、投票に関する所要の事項を有権者に通知する。

第21条
有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人9名までの連記とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送またはオンライン投票システムによるものとする。

第22条
次の投票は、その全部または一部を無効とする。
2.所定の投票用紙を用いないもの
3.理事の定数以上の者に投票したもの
4.被選挙者が確認できないか、または、被選挙者が有権者でないものは、その部分

第23条
開票は、委員会が監事1名を立会人として行う。

第24条
委員会は、得票数の多い者から順に9名を理事候補者とする。
2.得票数が同数の時は、委員会が候補者を決定する。
3.有効投票数が、有権者の10分の1未満の選挙は、これを無効とする。
4.選挙が無効となった場合は、すみやかに再選挙を行う。

第25条
会長は、委員会から提出された理事候補者を理事会に報告し、理事会の議を経て、総会に提案する。
2.総会の議決を経た候補者は、総会終了後、理事に就任する。

付則
この規定は、総会で承認された日から施行する。
制定:平成24 年2 月25 日
改訂:平成25 年4 月16 日

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日本デジタルゲーム学会学生大会奨励賞規程

(目的・名称)
第1条
日本デジタルゲーム学会の研究を奨励し、学会全体の学術水準の向上を図るために、「日本デジタルゲーム学会学生大会奨励賞」(以下「学生大会奨励賞」という)を設ける。なお、学生大会奨励賞は、年次大会以外の学会によって開催される研究発表大会においても授与することができるものとする。

(授賞対象)
第2条
学生大会奨励賞は、学生会員を第一著者とする大会の発表(口頭発表・ポスター発表、インタラクティブ発表などの形式は問わない)のうち、特に優れていると認められた発表に対して、第一著者に対して授与する。学生大会奨励賞は、大会ごとに数件の発表に対して授与することとする。

(受賞数)
第3条
学生大会奨励賞は年次大会ごとに若干名を基本とする。ただし、審査委員会の判断により該当者なしとすることがある。

(選考委員会)
第4条
学生大会奨励賞の選考は大会実行委員会が行い(以下「委員会」という)、大会実行委員および大会実行委員会が指名した者を審査員とする。

(選考過程)
第5条
審査員は発表者の予稿に基づき推薦を行う。ただし、審査員自身が予稿の著者に含まれる場合、その予稿について審査することはできない。
2 審査員は委員会から指示された発表について審査を行い、所定の書式にて結果を委員会に報告する。
3 推薦のあった予稿1件につき2名の審査員が審査を行う。
4 委員会は、審査員からの報告に基づき授賞候補発表を選考し、所定の書式にて会長に推薦する。

(受賞者の決定)
第6条
会長は委員会からの推薦に基づき授賞発表を決定し、理事会に報告する。

(表彰)
第7条
授賞発表の発表者に対し、原則として審査される発表が行われる大会において表彰状を授与する。

(附則)
1.2014年 3月 1日 制定
2.2014年 5月31日 改訂