投稿日:2022年4月1日 / 更新日:2025年11月11日


第1条   設置

日本デジタルゲーム学会(以下、「本学会」という)に学会賞を設ける。

第2条   目的

学会賞は、本学会が、デジタルゲーム及びその研究について大きな貢献を果たしたと認める者を顕彰し、本学会及び学術の発展をはかることを目的とする。

第3条   学会賞の種類と受賞者の数

学会賞は次の2種とする。

a. 日本デジタルゲーム学会賞

次のいずれかに該当する者に授与する。

・デジタルゲームに関する研究において特に優れた業績があると認めた者

・デジタルゲーム及びその応用、あるいは本学会の運営について多年にわたり特に顕著な功績があったと認めた者または企業・団体

受賞者の数は原則として1名、ないし1社・1団体とする。

b. 若手奨励賞

若手研究者の研究を奨励するため、デジタルゲームに関する理論又は応用につき優れた研究を行ったと認められる、原則として40歳未満の研究者に授与する。

受賞者の数は若干名とする。

第4条   学会賞の授与の対象

1.  学会賞を授与する対象は、会員に限るものとする。対象が団体である場合は、その構成員のうち少なくとも1名が会員であることを要する。

2.  若手奨励賞は、原則として、大会開催時から起算して過去1年以内に公開された研究業績を審査対象とする。ただし、第6条に規定する学会賞審査委員会は、特に必要と認めた場合には、上の期間の範囲にかかわらず、論文著書等を選定し、審査の対象とすることができる。

第5条   学会賞授与の表彰と公表

学会賞は、原則として大会開催時に行われる総会において授与し、受賞者の氏名、賞の種類および受賞理由等を学会ウェブサイトおよび学会誌に公表する。

第6条   学会賞審査委員会の構成

1. 学会賞の受賞者を選考するため、理事会の決議により、学会賞審査委員会を設置する。

2. 学会賞審査委員会は、会員の中から理事会が指名する3名以上で構成され、うち最低1名は理事を含むものとする。ただし、同一の所属機関から2名を超えて選任することはできないものとする。

3. 学会賞審査委員会は、互選により、審査委員長を指名する。審査委員及び審査委員長は総会及び学会誌で公表する。

4. 学会賞審査委員の任期は1年間とし、連続して就任することはできないものとする。

5. 学会賞審査委員が、6ヶ月以上にわたる海外出張等により、審査業務に参加できないと認めた場合には、理事会の決議により、欠員を補充する。

第7条   選考及び決定の方法

1. 学会賞の授与は、審査委員会が提案する議案を理事会の議を経て決定する。

2. 審査委員会で選考する受賞候補者は、自薦又は他薦に基づいて決定する。推薦者は、審査委員会に対し、候補者の略歴・審査対象業績・業績リスト・及び推薦理由書等を、原則として総会の3ヶ月前までに提出しなければならない。

3.  学会賞審査委員会は、審査の結果、授与に値すると思われる者がいなかった場合、「該当者なし」と決することができる。

第8条   受賞者の制限

1. 学会賞は,受賞時において学会賞審査委員である者には授与しない。

2. 日本デジタルゲーム学会賞と若手奨励賞を、同一年度において同一人に対して重複して授与することは行わない。

3.学会賞を複数年にわたって複数回授与することは妨げないが、学会賞審査委員会は、学会賞の目的に鑑み、可能な限り幅広い層から受賞者を選定するよう努めるものとする。

第9条   本規程の改定

本規程の改定は、理事会でこれを行う。改定された規程は理事会及び総会おいて報告し、学会誌で公表する。

第10条 その他

本規程に定めない事項、及び、本規程の運用に関し必要な事項は、学会賞審査委員会で審議・決定し、理事会に報告する。

付則

1.  この規程は、令和4年4月1日から施行する。