投稿日:2024年10月10日 / 更新日:2025年11月11日
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本デジタルゲーム学会の評議員を選出するために必要な事項について定める。
(資格)
第2条 評議員候補者の資格は次のとおりとする。
1.評議員候補者推薦の時点で日本デジタルゲーム学会正会員として引き続き5年以上在籍していること
2.評議員候補者推薦の時点で原則として70歳以下であること
3.評議員候補者推薦の時点で会費を完納していること
(候補者)
第3条 評議員候補者は次の2種類とする。
1.2年毎に行われる評議員改選により評議員に推薦され、かつ本規程第2条の資格を有する者。
2.任期中の評議員の交代、追加により新たに評議員候補者として推薦され、かつ本規程第2条の資格を有する者。
(候補者の推薦)
第4条 会長は2年毎に行われる評議員改選に際して、現評議員に受付期間を指定して新評議員候補者の推薦を依頼しなければならない。
2.理事会は前項の手続きにより推薦された新評議員候補者が第5条第2項の定数上限に満たない場合、当該定数を超えない範囲で新評議員候補者の推薦を行うことができる。
3.任期中の評議員の交代、追加により新たに評議員候補者が必要となった場合、理事会は新評議員候補者の推薦を行うことができる。
(評議員の選出)
第5条 評議員は理事会の議決により評議員候補者の中より選出する。
2 前項により選出される評議員の定数は10名以内とする。
(評議員の委嘱)
第6条 会長は理事会の決定に基づき速やかに評議員の委嘱を行い、委嘱状を本人宛に送付する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、連続して2期までとする。
2.任期中の評議員の交代および追加により評議員に選任された者の任期は、任期中の他の評議員の退任の時までとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。この際、最初の評議員については第4条の定めにかかわらず、速やかに理事会にて候補者の推薦及び選出を行う。


















