投稿日:2024年10月10日 / 更新日:2025年11月11日
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本デジタルゲーム学会(以下「本会」という。)の定款第16条第4項に定める代議員及び同条第8項に定める補欠の代議員の選挙に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 代議員とは、この規程に基づき、本会の正会員による選挙で選出された者で、正会員を代表して本会の総会で議決を行う者をいう。
(代議員数)
第3条 本会の代議員総数は、定款第16条第3項に規定する基準に基づき、理事会で決定する。
(代議員任期)
第4条 代議員の任期は、定款第17条の規定により、選任された年の定時社員総会の終結のときから2年後の定時社員総会終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 本会の最初の代議員は、前項の規定にかかわらず、選出された日から4年以内に開催される最終の定時社員総会終結のときまでとする。
(選挙の時期)
第5条 代議員の選挙は、現任の代議員が選任された2年後の定時社員総会終結の時までに次期代議員の選挙を行わなければならない。
(被選挙人及び選挙人の資格)
第6条 代議員にかかる被選挙人及び選挙人の資格は、選挙公示日において連続2年以上在籍し、かつ、会費未納のない正会員が有するものとする。
2 現任理事及び監事は、代議員への立候補はできないものとする。
第2章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第7条 選挙が公明かつ適正に行われるよう配慮するため、本会に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、代議員選挙の公示2か月前までに組織し、代議員選挙業務の終了後に解散する。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は5名以内とし、理事会において正会員の中から選出し、会長が委嘱する。
4 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によるものとする。
5 委員は代議員に立候補できない。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、前条第2項の規定により、委嘱を受けた日から選挙結果を発表し、委員会の解散の日までとする。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、代議員及び補欠の代議員の選挙に際し、次の業務を行う。
(1)正会員への代議員選挙の周知
(2)代議員及び補欠の代議員の候補者名簿の作成
(3)その他代議員選挙に関し必要な事項
(代議員選挙の公示)
第10条 委員会は、現任代議員の任期満了となる日の3か月前までに、代議員候補者受付のための公示を行わなければならない。
(公示内容)
第11条 前条の公示内容は、次に掲げる事項とする。
(1)代議員の定数
(2)代議員の任期
(3)代議員候補者の受付期間
(4)投票日
(5)開票日
(6)その他必要な事項
2 委員会は、前項1号の定数を基に、総正会員の中から代議員候補者を募るものとする。
第12条 委員会は、投票結果を集計し、代議員及び補欠の代議員が決まったときは、その結果を会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告を受け、承認したときをもって選挙が終了したものとし、その結果を正会員に公示しなければならない。
第3章 代議員の選出
(代議員の選出方法)
第13条 代議員は、本会の正会員の選挙に基づいて選出される。
2 選挙人は、立候補及び会員3名以上に推薦された候補者につき選挙を行う。選挙に際し、正会員は1個の選挙権を有する。
(立候補及び推薦による候補者の受付期間)
第14条 委員会は、1か月を超えない範囲で候補者の受付期間を定めるものとする。
(立候補及び推薦による候補者の手続)
第15条 代議員に立候補しようとする正会員及び推薦を受ける正会員は、前条に定める候補者の受付期間内に、所定の書類を委員会に提出しなければならない。
(候補者の名簿)
第16条 委員会は、前条の規定により候補者が提出した書類に基づき、候補者名簿を作成し、正会員に公表しなければならない。
(当選人の決定)
第17条 委員会は、候補者が代議員の定数と同数の場合、又は定数以下の場合は、候補者全員を当選人とする。
2 選挙を実施した場合、得票数の多かった候補者から順次に数え、定数までの者を当選人とし、最下位当選者の票が同数の場合は、抽選により決定する。
(選挙方法)
第18条 代議員の選挙は、次の方法により行う。
(1)代議員選挙は、正会員の投票により行う。
(2)選挙人は、代議員候補者名簿から定められた代議員定数分を投票用紙を用いて投票し、無記名にて投票日(必着)までに郵送にて投票する。
(3)前号の投票方法は電磁的な方法により代替することができる。
2 前項の投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。なお、各号のいずれにも該当しないものは、委員会において判断するものとする。
(1)郵送での投票の場合に正規の投票用紙及び投票用封筒を使用していないもの
(2)代議員候補者名簿に登載されていない候補者の氏名を記載したもの
(3)投票先候補者の特定ができないもの
(4)投票日に遅れて投票されたもの
(選挙結果の報告)
第19条 委員会は、代議員選挙が終了したときはその結果を会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、その結果を正会員に公示しなければならない。
(当選人の繰上補充)
第20条 選挙期日から15日以内に当選人が辞退又は正会員の資格を喪失したときは、得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
2 委員会により当選の無効が決定された場合には、得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
(補欠の代議員)
第21条 代議員選挙においての次点者数名を理事会の承認をもって補欠の代議員として選出できることとする。
2 代議員補欠者の資格の有効期限は、次期代議員選挙までとし、その間に代議員の欠員を生じたときは、補欠の代議員の内から得票順によって補充する。ただし、その補充者をもって足らないときは欠員のままとし、直近の選挙のときに補充する。
(代議員の資格)
第22条 代議員たる正会員が正会員の資格を喪失したときは、同時に代議員の資格も喪失する。
(守秘義務)
第23条 代議員選挙の執行に係わる関係者は、選挙の公正及び正確な執行に努めるとともに、投票に関する守秘義務を厳守しなければならない。
第4章 雑 則
(規程の改廃)
第24条 この規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。


















